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特定行政書士とは

「特定行政書士」とは行政手続き等に関する特別な研修を修了し、行政不服申立てに係る手続きの代理が行える行政書士のことです。

平成26年12月の行政書士法改正により、日本行政書士会連合会が実施する研修を修了(全講義の受講及び考査に合格)した行政書士は特定行政書士として、“行政書士が作成した”官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行えるようになりました。

特定行政書士は行政書士が作成した申請に係る不許可処分等に対して対して審査請求などの不服申立て手続きの代理業務を行うことができます。
つまり、特定行政書士なら書類の作成から申請、そして万が一申請が拒否されてしまった場合の対応も一環して全て行うことができます。
(ただし、不服申立て手続きの結果を保証するものではありません。)

許認可の申請をお考えの方は、もしもの時にもサポートができる特定行政書士山口英明行政書士事務所へ是非ご相談下さい。
また、ご自身で申請をした許認可が不受理または不許可となってしまったという方でも対応が可能な場合もございますのでお気軽にお問い合わせ下さい。