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電子認証

当事務所は、定款の電子認証を行えます。設立をお考えの方は、ご相談頂ければと思いますが、定款自体の事前確認と実質的支配者となるべきものの事前確認は必須になるので、必要なものをそろえて頂き、公証人さんに確認して頂きまして手続きが進行しますので、ご理解とご協力を頂きたく存じます。

2025年1月30日12:20 AM