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税止め

自動車税、軽自動車税について税止めするには、一時抹消の手続か永久抹消の手続きが必要です。本年は3/29までに手続きしないと4/1の使用者に課税の通知がなされることになります。時間が迫ってきておりますので、必要な方は急ぎお手続下さい。当所では代行手続きを行っておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

2019年3月20日2:13 AM